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JAPAN CHIROPRACTIC MEDICINE ASSOCIATION

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JCMA日本カイロプラクティックメディスン協会

JCMA日本カイロプラクティックメディスン協会は、カイロプラクティックの哲学・科学・技術の向上、安全性、
普及を目的とした、カイロプラクティックを業とする正統派カイロプラクターの民間団体です。

会員

  役 員


    会  長     山端 二郎 BCSc


    副会長     守田 謙也 


    事務局長    山端 朋子


    理  事     前田 茂輝


    理  事     Rudolf Pastor  






 正会員


  あ

    正会員    石原梨恵


    正会員    上地理絵




  か

    正会員    川合淑恵 


    正会員    河上勝志


    正会員    国広裕美子


    正会員    古川祐子


  さ

    正会員    斎藤裕司


    正会員    重岡知春


    正会員    清水雅夫


    正会員    鈴木幸司




  た

    正会員    高橋秀樹


    正会員    辻野光秀




  な

    正会員    並川祐子


    正会員    西澤政幸




  は

    正会員    深水清正


    正会員    藤村奈美江


  ま

    正会員    前田茂輝


    正会員    松尾寛之    


    正会員    松矢政三 


    正会員    三井貴子


    正会員    宮西雅人


    正会員    村田篤彦


  や

    正会員    山田勝一


    正会員    横山博乃



  ら




  わ








【協会規約】

第1章 総則

第一条 この協会は、名称を「日本カイロプラクティックメディスン協会(JCMA)」と称する。

第二条 この協会の運営は平成19年11月1日より、本部 大阪市西区北堀江2丁目3の8階に置く。

第三条 この協会は、設立趣旨に賛同する正会員をもって構成し、入会手続きを完了した法人及び個人に拠る。



第2章 目的及び活動

第四条 この協会はカイロプラクティックの発展と普及に貢献し、会員間の交流と親善を図ることを目的とする。

第五条 この協会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

1. 年1回以上の学術交流会の開催。

2. 各会員間でのセミナー活動を促す。

3. パームスカイロプラクティックカレッジにて認定カイロプラクティック師養成コースを開設し、その研究にあたる。



第3章 会員

第六条 この協会の会員は正会員とする。

1. 会員は協会が主催する学術交流会や各種セミナーに特別会員料金にて参加することが出来る。

第七条 会員の資格と入会の手続きは別紙【会員資格と入会について】に定める。

第八条 この協会を退会するときは、文書をもって申請するものとする。



第4章 協会の運営

第九条 この協会の運営を円滑におこなうため、下記の役員を置き、その任期は3年とする。

1. 会長 2.副会長 3.理事 4.事務局長 5.監事

第十条 会長・副会長・事務局長及び監事

1. 会長は、理事会において会員の中から推挙する。

2. 事務局長及び監事は理事の互選により決定する。

3. 会長は、協会を代表し事務局を統括する。

4. 事務局長は、会長を補佐し、会計及び事務の執行にあたる。

5. 監事は事務局を監査する。

第十二条 理事及び理事会

1. 理事は会員の代表者をもってこれにあてる。

2. 理事会は理事全員をもって構成する。

3. 理事会は必要の都度会長が招集する。

第十三条 この協会の役員選任は、役員の3分の2以上の推挙並びに本人の諒諾によるものとする。

第十四条 

1. この協会の重要事項の審議・決議は、協会会員によって構成する役員会によるものとし、毎年1回役員会を開催する。

  但し、必要がある場合はその都度、会長の招集により開催することが出来るものとする。

2. 役員会は委任状を含む3分の2以上の出席によって成立し、その決定は監事を除く出席者の過半数によるものとする。

3. この規約に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、役員会において協議して定めるものとする。

第十五条 この協会の運営に関する活動報告・収支報告等は、役員会の決議・承諾を経て、文書をもって正会員へ報告する。



第5章 会計

第十六条 この協会に入会するためには、正会員は入会15,000円と年会費5、000円を添えて申し込むこと。(年会費は入会月からの1年間とする。)納入された会費は、理由の如何によらず一切返還いたしません。

第十七条 この協会の会計年度は毎年1月1日から12月末日までとする。

第十八条 この協会の会計は、協会事務局長が処理にあたる。

会計に関する全ての収入・支出は証拠により帳簿に記入し、会計担当役員の審査を受けなければならない。



第6章 除名

第十九条 この協会会員の者で協会に対し不都合な所為のあった場合は、理事会の決定により除名されることがある。



第7章 付則

 本会則は2007年11月1日より施行するものとする。




《事務局》 大阪市西区北堀江2丁目3
TEL/FAX: 06-6533-5658

Email: office@palmscc.com